神栖市議会 2022-12-13 12月13日-02号
最初に、公文書とは、職員が職務上作成し、または取得した紙の書類や電子データ等を組織的に共有すべき情報として市が保存するものであり、当市においては文書の収受から回覧、起案、決裁等の処理及び保管、引継ぎ、保存、廃棄等に至るまでを文書管理規程で定めているところでございます。
最初に、公文書とは、職員が職務上作成し、または取得した紙の書類や電子データ等を組織的に共有すべき情報として市が保存するものであり、当市においては文書の収受から回覧、起案、決裁等の処理及び保管、引継ぎ、保存、廃棄等に至るまでを文書管理規程で定めているところでございます。
統計の結果でございますけれども、国等において集計されたものが、その結果につきましては後ほど冊子、または電子データ等により市の方に送られてきております。 その現状でございますけれども、現在、その統計の活用については、一つは、私ども「統計つくば」というのを毎年作成しております。その中に、一部そういう情報で関連するものについては掲載させていただいております。